一般社団法人政治ベース 定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人政治ベースと称する。
第2条(主たる事務所)
この法人は、主たる事務所を京都府に置く。
第3条(目的)
この法人は、営利を目的とせず、民主主義社会における政治情報の透明性向上と市民の政治参加の促進に寄与することを目的とし、日本の国会および地方議会における政治議論データを収集・整備し、中立かつ公平な立場で構造化されたオープンデータとして広く社会に無償で提供することを目的とする。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 国会および地方議会の議事録データの収集、整備および提供
- 議会における発言者情報(政治家情報、所属政党、役職等)の構造化および提供
- 議案の賛否記録データの収集、整備および提供
- 政治データの分析ツールおよびプラットフォームの開発・運営
- 政治データの利活用に関する調査研究
- 大学・研究機関との共同研究
- 政治データリテラシー向上のための啓発活動
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第5条(公告方法)
この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員
第6条(社員の資格)
この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
第7条(入社)
- この法人の社員になろうとする者は、代表理事が別に定める入社申込書により申し込みを行い、代表理事の承認を得なければならない。
第8条(経費等の負担)
(要議論)社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(任意退社)
社員は、代表理事に対して退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。
第10条(除名)
社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条(社員資格の喪失)
社員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
- (要議論)第8条の会費を1年以上滞納したとき
- 総社員の同意があったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
第3章 社員総会
第12条(構成)
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
第13条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 社員の除名
- 理事の選任又は解任
- 理事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 会費の額
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条(開催)
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
- 臨時社員総会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。
第15条(招集)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対してその通知を発しなければならない。
第16条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において出席した社員の中から選出する。
第17条(議決権)
各社員は、各1個の議決権を有する。
第18条(決議)
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 定款の変更
- 解散
- 社員の除名
- その他法令で定められた事項
第19条(議決権の代理行使)
社員は、他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。
第20条(書面による議決権の行使)
- 社員は、書面によって議決権を行使することができる。
- 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
第21条(決議の省略)
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第22条(議事録)
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議事録には、議長及び出席した社員のうちから社員総会において選出された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。
第4章 役員
第23条(役員の設置)
この法人に、理事1名以上3名以内を置く。
第24条(役員の選任)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
第25条(代表理事)
- 理事が2名以上あるときは、理事の互選により代表理事1名を定める。
- 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
第26条(理事の職務及び権限)
- 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務を執行する。
- 理事が2名以上あるときは、この法人の業務は、理事の過半数をもって決定する。
第27条(理事の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
- 理事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第28条(役員の解任)
理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第29条(報酬等)
理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
第30条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第31条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第32条(事業報告及び決算)
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
- 定款
- 社員名簿
第33条(剰余金の分配の禁止)
この法人は、剰余金の分配を行わない。
第34条(特定の個人等への利益供与の禁止)
この法人の事業により利益が生じたときは、これを社員その他の特定の個人又は団体に分配せず、次の事業年度以降の事業活動に充てるものとする。
第6章 定款の変更及び解散
第35条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第36条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第37条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附則
第38条(設立時社員の氏名及び住所)
この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(設立登記完了後に公開)
第39条(設立時理事)
この法人の設立時理事は、次のとおりである。
(設立登記完了後に公開)
第40条(最初の事業年度)
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和○年3月31日までとする。
第41条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
本定款は設立準備中のものであり、公証役場での認証後に正式版を公開いたします。