定款
一般社団法人政治ベース 定款 第1章 総則 第1条(名称) この法人は、一般社団法人政治ベースと称する。 第2条(主たる事務所) この法人は、主たる事務所を京都府に置く。 第3条(目的) この法人は、営利を目的とせず、民主主義社会における政治情報の透明性向上と市民の政治参加の促進に寄与することを目的とし、日本の国会および地方議会における政治議論データを収集・整備し、中立かつ公平な立場で構造化されたオープンデータとして広く社会に無償で提供することを目的とする。 第4条(事業) この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 国会および地方議会の議事録データの収集、整備および提供 議会における発言者情報(政治家情報、所属政党、役職等)の構造化および提供 議案の賛否記録データの収集、整備および提供 政治データの分析ツールおよびプラットフォームの開発・運営 政治データの利活用に関する調査研究 大学・研究機関との共同研究 政治データリテラシー向上のための啓発活動 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 第5条(公告方法) この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 第2章 社員 第6条(社員の資格) この法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 第7条(入社) この法人の社員になろうとする者は、代表理事が別に定める入社申込書により申し込みを行い、代表理事の承認を得なければならない。 第8条(経費等の負担) (要議論)社員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 第9条(任意退社) 社員は、代表理事に対して退社届を提出することにより、いつでも退社することができる。 第10条(除名) 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。 この定款その他の規則に違反したとき この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき その他除名すべき正当な事由があるとき 第11条(社員資格の喪失) 社員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 (要議論)第8条の会費を1年以上滞納したとき 総社員の同意があったとき 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき 第3章 社員総会 第12条(構成) 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 第13条(権限) 社員総会は、次の事項について決議する。 定款の変更 解散及び残余財産の処分 社員の除名 理事の選任又は解任 理事の報酬等の額 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 会費の額 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 第14条(開催) 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。 臨時社員総会は、必要がある場合にいつでも開催することができる。 第15条(招集) 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対してその通知を発しなければならない。 第16条(議長) 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において出席した社員の中から選出する。 第17条(議決権) 各社員は、各1個の議決権を有する。 第18条(決議) 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 定款の変更 解散 社員の除名 その他法令で定められた事項 第19条(議決権の代理行使) 社員は、他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を社員総会ごとに提出しなければならない。 ...